fireserviceact_mv

The Fire Service Act 消防法について

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、
さらに劇場、遊戯施設、飲食店、共同住宅、事務所などの防火対象物については、その用途や規模等に応じて火災予防のための人的体制(防火管理者など)の整備や消防用設備(感知器・スプリンクラー等)の設置、防炎物品(消火器等)の設置等を義務付けています。
防火対象物の中にVERY-Q等の防音室を設置しようとすると、その防音室等も防火対象物とみなされます。

・VERY-Qのブースセット等も防火対象物です。但し、天井ユニットを外しておけば告示対象外のものとみなされ、防火対象物から外れます。
・パーティションで使うVERY-Q等については、家具と同じ告示対象外(建築基準法の内装制限の告示の対象外)となり防火対象から外れます。

建築基準法における
内装制限について

内装制限ってなに?

内装制限とは、建物内部で火災が発生した場合に内装が激しく燃えることで、火災が広がったり有害なガスを発生したりして内部にいる人間の避難を妨げる状況がないよう、内装に関する規定を設けてそれを制限することを言います。

内装制限は用途・規模により異なりますが、一般的に制限を受ける内装は1.2m以上の高さ(1.2m以下は告示対象外)の壁部分および天井部分となります。

  • 1. 回縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
  • 2. 法令の定めによって設けられる避難階段・特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
  • 3. 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

内装制限を受ける可能性のある建築物用途

内装制限を受ける可能性のある建築物用途は、以下のようなものが考えられます。

  • 1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもの
  • 2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもの
  • 3. 児童福祉施設、老人福祉施設、母子保健施設等
  • 4. 学校、体育館、その他これらに類するもの
  • 5. 博物館、美術館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  • 6. 大規模建築物、3階以上で床面積500㎡以上、2階以上で延面積1000㎡以上、1階以上で床面積3000㎡以上
  • 7. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー,ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもの
  • 8. 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売
  • 9. 倉庫、その他これらに類するもの
  • 10. 自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもの
  • 11. 映画スタジオ又はテレビスタジオ

上記の他にも、開口部がほとんど無い居室があるもの、延べ床面積が1,000m2を超えるもの、火を使う部屋などがあります。
しかしこれらがすべて内装制限を受けるかというとそうではありません。その建物が耐火建築物もしくは準耐火建築物かどうかや、立地などによって政令で細かく規定されています。

建築物の内装制限

建築物における内装制限は、以下の通りです。

  • 1. 戸建住宅ならびに学校の体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場については、特別な内装制限は受けない。
    但し、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。
  • 2. 事務所のうち、以下のいずれにも該当しないものは、内装制限を受けない。
    但し、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。
    a. 3階建ての建築物で延べ床面積が500m2を超えるもの
    b. 2階建ての建築物で延べ床面積が1,000m2を超えるもの
    c. 1階建ての建築物で延べ床面積が3,000m2を超えるもの
  • 3.内装制限の代替措置として、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については適用しない。
  • 4.天井及び壁の内装仕上げを不燃、準不燃材料とすることが求められている居室において、天井の内装の仕上げを不燃、準不燃とした場合、壁の内装仕上げは、次の①、②に適合する木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード、繊維板又は木材等と不燃、準不燃材料を組み合わせたものが使用できる(告示第1439号による)

防火性能の種別と主な材料の紹介

防火性能の種別には3種類があります。各種類の主な材料も併せて紹介します。
※これらは法で定めたもの(平成12年建設省告示第1400号・1401号・1402号)です。

  1. 不燃材料 … コンクリート、ガラス、モルタル、金属板、厚(かぶり)12mm以上の石膏ボードなど
  2. 準不燃材料 … 厚15mm以上の木毛セメント板、厚9mm以上の石膏ボードなど
  3. 難燃材料 … 厚5.5mm以上の難燃合板、厚7mm以上の石膏ボードなど(※難燃認定のポリエステル生地もVERY-Qの生地)

防火性能と内装制限の関係は以下の表を参照

内装制限等一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの

fireservice-act

VERY-Q設置における
タイプ別具体例

VERY-Q Plus窓付ブースセット(0.5畳)

難燃物、自分で組立てできるブース、遮音性能-20dBの製品です。

fireserviceact_img03

部屋の天井に感知器・非常用放送・非常用照明がある場合

fireservice-act

防音室内に感知器・非常用照明を増設する必要あり

部屋の天井にスプリンクラーがある場合

所轄の消防署の判断により対処が変わります。ご相談ください。

このタイプのものは難燃物で、自分で組立できるブースに分類されます。

ショールームのご案内

ショールームのご案内

VERY-Q製品を実際にご体感いただける
ショールームは「予約制」です。
ご来場ご希望の際には、
お電話またはメールにてご連絡ください。

Contact

VERY-Qに関するお問合せ・資料請求は
こちらからお気軽にどうぞ。

お問合せ・資料請求