消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、
さらに劇場、遊戯施設、飲食店、共同住宅、事務所などの防火対象物については、その用途や規模等に応じて火災予防のための人的体制(防火管理者など)の整備や消防用設備(感知器・スプリンクラー等)の設置、防炎物品(消火器等)の設置等を義務付けています。
防火対象物の中にVERY-Q等の防音室を設置しようとすると、その防音室等も防火対象物とみなされます。
・VERY-Qのブースセット等も防火対象物です。但し、天井ユニットを外しておけば告示対象外のものとみなされ、防火対象物から外れます。
・パーティションで使うVERY-Q等については、家具と同じ告示対象外(建築基準法の内装制限の告示の対象外)となり防火対象から外れます。
内装制限とは、建物内部で火災が発生した場合に内装が激しく燃えることで、火災が広がったり有害なガスを発生したりして内部にいる人間の避難を妨げる状況がないよう、内装に関する規定を設けてそれを制限することを言います。
内装制限は用途・規模により異なりますが、一般的に制限を受ける内装は1.2m以上の高さ(1.2m以下は告示対象外)の壁部分および天井部分となります。
内装制限を受ける可能性のある建築物用途は、以下のようなものが考えられます。
上記の他にも、開口部がほとんど無い居室があるもの、延べ床面積が1,000m2を超えるもの、火を使う部屋などがあります。
しかしこれらがすべて内装制限を受けるかというとそうではありません。その建物が耐火建築物もしくは準耐火建築物かどうかや、立地などによって政令で細かく規定されています。
建築物における内装制限は、以下の通りです。
防火性能の種別には3種類があります。各種類の主な材料も併せて紹介します。
※これらは法で定めたもの(平成12年建設省告示第1400号・1401号・1402号)です。
難燃物、自分で組立てできるブース、遮音性能-20dBの製品です。
部屋の天井に感知器・非常用放送・非常用照明がある場合
防音室内に感知器・非常用照明を増設する必要あり
部屋の天井にスプリンクラーがある場合
所轄の消防署の判断により対処が変わります。ご相談ください。
このタイプのものは難燃物で、自分で組立できるブースに分類されます。
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